教育訓練給付制度とは

雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部を公共職業安定所(ハローワーク)から支給する制度です。


2024年3月1日現在、40%が支給される特定一般教育訓練給付金対象講座では、電験三種・電験二種の講座で全国唯一、e-DENの「電験三種合格道場」と「電験二種完全攻略ToKoToN 講座」が厚生労働省の講座指定を受けています。
受講前と修了後のハローワーク(公共職業安定所)での手続きが必要になることや、講座の修了が要件にはなりますが、受講料の40%が国から支給され、負担少なく資格取得のための学習をしていただくことが可能です。

従来の40%給付に加えて、資格取得・就職した場合、
教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給します。


※ 特定一般教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)し、かつ、訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用されたまたは一般被保険者等として雇用されていて、特定一般教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)した場合をいいます。


(厚生労働省 リーフレットより抜粋)


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