教育訓練給付金制度の詳細

教育訓練給付金制度について

e-DENの電験講座は2つ制度に対応しています。

 

事前手続きなし、修了後に住所地のハローワークでお手続き

事前手続きあり、修了後にも住所地のハローワークでお手続き。

受講料の40%(最大20万円)が給付。追加支給10%もあり。

※教育訓練給付金制度の活用には雇用保険の被保険者であることなどの受給資格要件があります。
詳細は厚生労働省のホームページなどをご覧ください※

▶2つの制度の違いは?

2つの制度の違いは?
大きな違いは2つです

①.給付金額の違い

「一般教育訓練給付金制度」は給付額が支払った受講料の20%、「特定一般教育訓練給付金制度」は給付額が最大50%(修了時の40%・追加支給<資格合格など要件あり>)となります。

➁事前手続きの有無

給付率の大きい「特定一般教育訓練給付金制度」は事前に住民票住所管轄のハローワークでの事前手続き(1~3回来所)が必要になります。その際は「ジョブカード」の作成も必要になります。「一般教育訓練給付金制度」は受給資格の確認が取れれば、手続きは事後の1度のみが原則となります。

▶給付金の支給要件などは?

給付金の支給要件などは?
以下をご確認ください。詳細は管轄ハローワークにご確認ください。

①支給要件

初めて制度を利用する方

受講開始日までに雇用保険加入期間が通算1年以上あること

以前制度を利用したことがある方

前回の受講開始日から今回の受講開始日までに雇用保険加入期間が通算3年以上あり、なおかつ、前回の給付金受給日から受講開始日までに3年以上経過していること。

 

⇒よって支給要件を満たす方は約3~4年に一度利用できることになります。

➁修了要件

添削答案提出率80%以上&修了試験正答率60%以上となります

※制度概要は厚生労働省のホームページを確認してください。
※「ジョブカード制度」についても厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

 

▶最大50%給付の『特定一般教育訓練給付金』制度


2024年10月1日以降に受講を開始した特定一般教育訓練給付金対象コースは従来の40%給付に加えて、資格取得・就職※した場合、教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給します。


※ 特定一般教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)し、かつ、訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用されたまたは一般被保険者等として雇用されていて、特定一般教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)した場合をいいます。


(厚生労働省 リーフレットより抜粋)


詳細はホームページ又は住所地の管轄ハローワークでご確認ください。
⇒厚生労働省の詳細ホームページはこちら

訓練修了後(修了要件あり)、最初に支払った教育訓練経費(受講料)の40%がハローワークでの手続きを経て、給付されます。
受講申し込み前にハローワークでの事前手続きが必要となります。

 

『特定一般教育訓練給付金』給付金受給の手順

(1)弊社e-DENの担当にご連絡頂き、説明を受け、対象講座を選ぶ
(2)ハローワークに「キャリアコンサルティング」の予約をする
(3)ハローワークでキャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成する
(4)受給資格者証の発行を受ける
(5)対象講座の申込み、受講料の支払いをe-DENに行う
(6)弊社が受講料のお支払いを確認しましたら、教材を発送いたします。⇒⇒受講開始
(7)弊社の修了試験の受験して頂き、修了証明書と領収書など手続きに必要な書類を発送いたします。
(8)住所地を管轄するハローワークにて給付申請手続きをしてください。

※詳細は弊社 06-6770-2900 にお問合せ頂くか、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 


 「人づくり革命基本構想」等において「ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に給付率を2割から4割に倍増する」とされたことを踏まえ、平成31年3月の雇用保険法施行規則改正により、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(特定一般教育訓練)を受ける場合には教育訓練経費の4割(上限20万円)が支給されることとなりました(特定一般教育訓練給付金)(平成31年10月1日施行)。

 

 

 

▶20%給付の『一般教育訓練給付金』制度


訓練修了後(修了要件あり)、最初に支払った教育訓練経費(受講料)の20%がハローワークでの手続きを経て、給付されます。
『特定一般教育訓練給付金』との違いは給付金金額(20%)と、事前手続きが必要ない、ということです。

 

 

※参考:一般教育訓練給付制度に関する主な内容

1.受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上
(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)

 

2.教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

 

お申し込みから教育訓練給付金の支給までの流れ

1.講座をお申し込みください。
弊社あてに一般教育訓練給付金対象となっている講座をお申込みいただく旨をお伝えください。
また、事前に受給資格の有無をハローワークにてご確認ください。

 

2.講座申込時に「一般教育訓練給付制度」をご利用になる旨をお伝えください。
申し込み後30日までなら対応いたします。後日ご連絡を頂いても結構です。

 

3.お申し込みから4カ月後に「修了試験」を送付いたします。

 

4.修了試験をご提出ください。

 

5.弊社より「申請に必要な書類」を送付いたします。

 

6.ハローワークにて申請のお手続きをお願いいたします。

 

7.ハローワークより「教育訓練給付金」が支給されます。

 

このような手順となっております。ご不明な点がございましたら、弊社もしくはお近くのハローワークにてご相談ください。
※教育訓練給付金制度の活用には雇用保険の被保険者であることなどの受給資格要件があります。詳細は厚生労働省のホームページなどをご覧ください※

 

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